不動産と相続のトータルサポート 恒 川・田 澤 合 同 事 務 所

創業1972年(昭和47年) 愛知県司法書士会 愛知県宅地建物取引業協会会員
愛知県知事公認【11】第5135号 宅地建物取引業

遺言作成のすすめ
〜『相続』が『争族』とならないために〜

 近年、遺言による相続が増えています。ある人が亡くなったとき、亡くなった人(被相続人)の遺言が無ければ 通常残されたご遺族(相続人)は遺産を法定相続することになります。法定相続とは、例えば(配偶者は2分の1、子どもは残り2分の1を子どもの数で均等に分ける)といったものです。もちろん、相続人の数や家庭の事情(子がいるかいないか。嫡出子か非嫡出子か等)によって 相続人の範囲や相続分は変わって来ますが、予め法律で定められたルールに則って相続が行われるのです。ところが、人々の権利意識の向上や不景気の長期化などが影響しているのか、核家族化が進んでいるにも関わらずこの『法定相続』では対応出来ないケース・もめてしまうケースが、前にも増して増えているといいます。

 『争族』という言葉が、書籍やマスコミでよく使われるようになってから、かなりの時間が経ちます。でもほとんどの人たちが、相続が必ず自分の身に関わって来るにも関わらず、この『争族』をイメージ出来ないでいるように思えます。私も、様々な案件・ご相談から、「こんな風になるなんて。昔は兄弟仲が悪くなかったのに…」「もっと早く手を打っておけばよかった」といった声をお聞きしました。

 また、遺言は残す以上、その内容に妥当性・説得力があるものでなければなりません。例えば、どれだけ遺言で、「一人の相続人にだけ全部やる」といった内容を残したとしても、他の相続人が納得し、従うでしょうか。
 遺産には『遺留分』というものもあり、遺留分を侵害された相続人は、訴えることが出来ます。遺言を残してもめてしまうような『遺言』では、意味がありません。

 相続対策は決して、お金持ち・資産家のためだけの話ではありません。遺言を書くのに『早過ぎる』 ということもありません。
当事務所では、愛知県西部を中心に遺言書作成、相続手続を行っておりますが、どなたに対しても(資産家のみといったことではなく)、公正証書遺言の作成をお勧めしております。遺言の中でも、特に効果があると考えるからで、公正証書遺言の作成により、多くの親族間トラブルを防げた事例を数多く見ているからです。

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