INDEX 最近の『在留特別許可』、及び『上陸特別許可』の傾向について 事務所TOP


 在留特別許可(Special Permission for Residence)とは、不法残留(オーバーステイ)、不法入国など正規の在留資格が無い(または切れている)状態の外国人が、日本に住むべき特別な事情を訴え、正規に日本在留が出来るよう嘆願し、日本に住む特別な事情があると認められた場合、法務大臣によって特別に在留を許可される というものです。

 一方、上陸特別許可とは、正規の在留資格が無い外国人が強制退去(自主出頭による帰国を含む)となった後、現行入管法で数年間(帰国時・退去強制時の事情により、1年、5年、10年など幅があります)は日本に入国出来ないところ、日本に入国すべき特別な事情を訴えて嘆願し、日本上陸を特別に認めてもらうことです(但し、麻薬、売春、銃刀法違反、強盗、傷害などに関わった外国人の場合、永久に入国出来ないのが通常です)。
  
 どちらも、現状で認められているケースのほとんどは、@日本人(場合によっては永住者等も含む)との婚姻による場合。A日本人との間に出来た子ども(日本人の実子)を日本で養育していくために在留を認めてもらう場合。B在留期限を忘れていた外国人の人たちが、期限切れとなったことに悪意・悪質性が無いと判断された場合。また、まだ多くはありませんが、C長年日本で暮らしている外国人家族の子どもが、日本で育ち、日本の教育を受けて日本の社会性を身に付け、言葉や習慣の上からも母国での生活に適応出来なくなってしまっているような場合、人道的配慮から子どもとその保護者である親たちに在留資格を許可する といった場合があります。

 以下、もっとも多く、また近年著しく事情が変わって来ている、日本人(または永住外国人等)との婚姻により在留特別許可を嘆願する場合について、述べていきます。

 まず手続についてですが、入管出頭の前に、当該外国人と配偶者となる日本人(または永住外国人等)との結婚手続を、日本で完了しなければなりません。ヴィザを持たないまま日本にいる外国人であるため、「出国して自分の国で手続を…」という訳にはいかないからです。この際、外国人側は、事前に『婚姻要件具備証明書』というものを自国大使館(領事館)から発行してもらわなければなりません(その方法は、各国により決まりがあり時期によっても違いがあるため、大使館へ確認することをお勧めします)。
 稀に、日本でオーバーステイとなっている自国の国民に対し、この『婚姻要件具備証明書』や新しいパスポートを発行してくれない大使館(領事館)もあります。ペナルティ的な意味合いを持つこの処置は、オーバーステイとなる自国民が日本で多くなることに危機感を抱いている、アジアの国の場合に多いです(何の問題もなく出してくれる国もありますが…)。
 こういった場合には、国により内容が違いますが 本国の法律に照らし結婚出来ること を、『婚姻届』を出す日本の役所に対し証明していく必要があります。
 通常、外国人登録も無い、または切れている場合が多いので、婚姻手続の前に外国人登録する(または「登録し直す」)ことが必要です。また、その外国人が本国等で既婚者であったときには、まず先に離婚の手続をしなければなりません。そうでなければ、独身者として新しく結婚をすることが出来ないからです。
 その後、自国大使館・領事館等での手続を経て(これは事後にする場合もあり、またこの辺りはケースバイケースになりますので、ここでは書き切れません)、その後入国管理局へ出頭する のが一般的な流れです。

 さて、今まで書いた話は、所詮は『紙』の話です。当然ながら、『ペーパー』だけでこの在留特別許可が認められる訳ではありません。入管は、他の在留審査でもそうですが、紙(書類、証明書等)だけを信じて許可を出す訳ではないからです。
 
私がこの『嘆願手続』『申請手続』ではありません)をお手伝いするようになってから、数年が経ちます。はっきりと言えるのは、5年ほど前と今とでは、事情が全く違って来ている ということです。入管のこの部署の方ともお話をしますが、「最近は“明らかに”違って来ている…」という感想を聞いたことがあります。
 以前は、『ヴィザの無い人がわざわざ自分から出頭し、入管へ配偶者と共に出向くのだから、まさかウソは無いだろう』というのが、私も世間も(またおそらく入国管理局調査部門の多くの担当官も)普通に考えることだったと思います。
 しかし、この方法の成功率?が上記理由から予想以上に高かったため、その後 偽装結婚のブローカー、偽装結婚を考える人たち(ヴィザの無い外国人本人や、自分自身はヴィザを持っているが兄弟姉妹が持っておらず、助けたい場合 等々)の目に付くところとなりました。
 通常の、日本人とまだ海外にいる外国人との結婚など、呼び寄せの段階で偽装を疑われ不許可となったりすることが多いのに比べ、“この方法(在留特別許可)を使えば、比較的結婚を信じてもらいやすい”といった風潮が広まり、その結果、私のよく行く、名古屋入国管理局の不法滞在外国人が出頭する部門にも、妖しげな人物が多く カップルに付き添って現われるようになりました。尚、「妖しげな人物」には日本人ブローカーもいますが、既に永住権を取得しているような外国人ブローカーも多いです。残念ながら、永住権を取ってヴィザが安定してから、悪いことに手を出す外国人が多いのです(余談ですが、ある国の人たちの永住許可審査が、最近、厳しくなったように感じますが、私はこうした永住者のブローカーが増えた影響かと考えています。入管も、要注意人物には永住権を出したくないのだと思います)。

 尚、在留特別許可の嘆願は、途中までは退去強制(よく『強制送還』などと言われますが、正しくは『退去強制』と言います)への流れと全く同じ手続であり、また本人(及び配偶者)の入国管理局出頭が大原則です。この辺りをお間違えの無いようにお願い致します。たまに、業者のホームページなどで(残念ながら行政書士も含む)、『在留特別許可の申請代理可能』などと書かれてあるのを見ますが、「えっ!?」と思ってしまいます。これは『申請』ではなく、『嘆願』であり、増して『業者の代理』などは絶対に有り得ません。
 当事務所では、婚姻・入管出頭に至るまでの書類作成や様々なご相談、場合によって、各国領事館や届出先市区町村役場への付き添いや申請代理を行い(国により違って来ます)、入国管理局出頭にも付き添ってサポートしております。

 今後とも、在留特別許可に関する最新情報を、許される範囲でこのページに上げていきたいと考えています。『許される範囲で』とはどういうことかというと、まず我々行政書士には守秘義務があるということ。そして、上記のようにブローカーが多いため、ネットを通じてブローカーに情報を提供しないためです。

Copyright(C) 2004 Mitsuru Tazawa All Rights Reserved.  無断転写・転載を禁じます。

INDEX  (名古屋駅より徒歩4分)入国管理局申請取次行政書士 名古屋国際綜合事務所(名古屋国際総合事務所)

知っておきたい 国際結婚の手続と知識  日本に来ている外国人留学生の方々へ  『帰化申請』について思うこと

外国人との共生社会へのプロセス  外国人を雇用するときの注意点

Attention ! 在日外国人とその関係者をたぶらかす、ブローカーにご用心!(日本語・中文・韓國語)