外国人雇用に関すること

事業展開に関すること

ブログ!国際業務雑記

 

トップ > 事業協同組合様へ緊急のお知らせ

 

入管法が改正され、22年7月1日施行されます。

研修・技能実習制度の見直しに関し在留資格認定証明書交付に係る手続が変更になります。

 

 

「研修生制度」がなくなり、

初年度から「技能実習生の扱い」となります。

 

 

 

  1. 〜改正の大きなポイントは?〜
在留資格「技能実習」が新設されます


1. 研修生制度がなくなり、初年度から技能実習生の扱いとなります。

 

2. 技能実習生受入に当たり組合様は職業紹介業の許可の取得が必要となります。

 

3. 組合での監理責任が今まで以上に問われます。

  • 組合様による組合員企業への監理が、1年間(研修期間のみ)から3年間(入国から帰国まで)になります。
  • 組合様は、適正に技能実習が行われているかについて監査し、入国管理局に報告しなければなりません。必要な報告を怠った場合などは不正行為認定等の対象となります。

 

4. 技能実習生からの相談に対応する措置を講じていなければなりません。

 

 

5. 講習について、以下のすべてをおこなう必要があります。

<日本語>・<本邦での生活一般に関する知識>・<技能実習生の法的保護に必要な情報>・<(本邦での円滑な技能等の習得に資する知識>


弊事務所では煩わしい入管提出書類の作成・提出の代行(入管への本人出頭免除)および入管業務に詳しい行政書士と外国人労務管理を専門におこなっている社会保険労務士が講習のお手伝いをさせていただきます。

 

詳しいお問合わせ、ご相談はメールもしくは、お電話でお問い合わせください。