当事務所のポリシー
 〜お付き合い頂く クライアント企業の皆様へ〜

 当事務所では、日頃より入管・国際業務を中心に取り組み、愛知・東海地区を中心とする 名古屋入国管理局管轄地域(愛知、岐阜、三重、静岡、石川、富山、福井の7県)の企業の皆様に、格別のお引き立てを頂いております。
 外国人の技術者(技師、設計士、IT 関係技術者等)や貿易・海外業務要員、転勤者等の招聘 及び 入国後の在留手続、外国人研修生の受入れ手続 等々、単に手続のみならず、クライアント企業の外国人関係事業が適正かつ合法的に進められるよう、全般的なサポートやアドバイスを行い、最新の情報を提供しております。

 以下、当事務所の業務遂行上のポリシーをお伝えし、それをご納得頂いた上でのご相談・ご依頼を賜りたい と考えております。

 @ 多くの情報を提供して頂く場合がございます(守秘義務を徹底して守ります)。
 当事務所では、申請書類を厳正に作成し、ベストの状態で入国管理局その他の官公署へ申請したいため、ときにかなり細かい書類・企業データをお願いすることがございます。
 入管への申請書類は、個々の申請内容により変わって参ります。実際、就労ヴィザの申請手続(例えば、外国に居住する外国人技術者を雇用して日本へ招聘する在留資格認定証明書交付申請手続や、日本に住む留学生を雇用して就労ヴィザへの変更をする在留資格変更許可申請手続)は、たとえ同じ種類の在留資格を得るための申請であっても、御社の業務内容や会社の規模・経歴・従業員数、外国人ご本人の学歴や職歴、採用・雇用に至ったこれまでの経緯 等によって、添付すべき書類や理由書類は大きく変わって参ります。

 当事務所が主として関わらせて頂いているのは、愛知・東海地区の企業です。『愛知・東海はものづくりの地域』という言葉は、昔からよく聞いてはおりましたが、実際にこの仕事を通じ、多くの、あまりエンド・ユーザーには馴染みの無い企業が、実は非常に高い技術力をもって産業を支えているということことを知り、感心したことも多々ございます。例えば、自動車産業ひとつを取ってみても、トヨタや日産といった、よく名のとおった大企業だけではなく、数知れない企業(自動車部品メーカー、設計に関わるソフト開発会社等々)の高い技術力が集大成されて、ようやく一台の自動車が完成するものだ ということを、外国人技術者の招聘や在留手続、技術研修生の受入れ手続等を通じて 初めて知ることが出来ました。また、産業機械メーカーなども、通常エンド・ユーザーに知られる機会は、あまり無いかと存じます。
 実は、今 私が書いていることは、入管手続の上でも大きなポイントになっていることです。つまり、『トヨタ自動車』や『本田技研工業』のような、エンドユーザーにもよく名の通った大企業が海外から技術者を招聘する場合は、入管手続も比較的容易に済むことでしょう。誰でも(入管職員でも)その業務内容や安定性、高い技術力を知っているからです。しかし、高い技術力を持ち、業界では知られた存在であるような企業であっても、あまりエンドユーザーには馴染みの無いような(テレビでCMを流していないような)企業が海外から技術者を招聘する場合、様々な資料を通じて申請手続の成功率を高めて行く必要があります。
 そのため、ときにかなり細かい企業の情報をお預かりし、当該申請に備える場合もございます(例:会社謄本や決算書類はもちろんのこと、事業計画書、企業の持つ許認可に関する書類、従業員データ、株主名簿、海外企業設立に関する書類、メーカーの技術に関するデータ、顧客リスト、輸出入時の税関の書類 等々です)。 機械の設計図面のような、本来 企業外へ持ち出すべきものでないものも、必要性があり、かつ状況が許す限り、入管へ提出・または担当者に閲覧して頂くことなどもあり、その意味で、大きな情報をお預かりする当事務所も 責任が重大である と認識しております。今後も、許される範囲内で、申請に必要な(または申請上有利になるような)情報の提供もお願いすることと思われます(もちろん、通常の申請添付書類で済むことも多くございます)。


 A 違法な案件には、関わりません。
 近年、コンプライアンス(法令遵守)が今までにないほど 問われるようになって来ております。在日外国人を取り巻く環境でも言えることで、従来ならば あやふやに済まされていたようなことが原因で、例え大企業であっても 新聞上で叩かれてしまう… そんな時代になって来ています。
 そしてこれは、一般の中小企業の方々にも浸透しつつあるようで、最近は、例えば 数年前なら不法残留者を全く気にせずに働かせていたような中小企業・工場の方などからも、「うちの会社が適正な(外国人)雇用を行っているか、法律違反をしていないかどうか、チェックして欲しい」といった内容のご相談も、多く受けるようになって参りました。 現実に入国管理局の摘発も増えており、政府のスローガンでも「不法滞在者の数を半減させる」といわれている中、これまで以上にコンプライアンス(法令遵守)を意識している企業が、増えているのだと思います。

 また、一見適正であっても、違法性を帯びているような申請も、多々ございます。 以下については、企業のクライアントさまよりもむしろ、個人のクライアントの方々からのご相談の場合が多いのですが…。
 稀に、「これこれこういう仕事をさせる目的で日本に入国させたいのだが、どうも該当する在留資格(いわゆる就労ヴィザ)が無さそうだ。実際やる仕事とは違う 他の目的で在留資格を取得させる方法を教えてくれないか」などといったお問合せがございます。
 例えば、上記@でご説明しているような高い技術力を持った『技術者』には到底 該当しないような『単純作業従事者』、『針灸師やマッサージ師』、『ゴルフ場のキャディさん』等々、現在の入管法(出入国管理 及び 難民認定法)では 就労ヴィザ の範疇に入らないケースでの入国を考えている場合です。もちろん、善意で(入管法を知らずに)お問合せされてくる方々も多く、そういった方々には誠意を尽くして日本の入管法についてご説明し、結果 ほとんどの方々が納得し、当事務所のアドバイスを聞き入れて下さいます。しかし、稀に、「違法なのは知ってるが どうしてもやりたい」 というご相談者もいらっしゃいます。

 当事務所では、こうした場合 一切のサポート・ご相談を中止し、情報提供も行いません。相談を途中で打ち切り、相談料も頂かずにお帰り頂いたことも、多々ございます。これは、私個人の性格もあると思いますが、それと共に 当事務所が関わらせて頂いている他のクライアント企業・個人の皆様にご迷惑が掛からないようにするためでもあります。
 よく、『脱税などに関わった税理士事務所に税務署の調査が入り、その税理士事務所の関わる顧問先企業全てが疑われた』などというお話を聞かれたことがあると思います。これは税理士事務所に限らずで、入国管理局申請であっても同じことです。違法な案件(例えば、上記のような入管法上認められないケースを、ときに虚偽をもって申請する案件)に関わっているような事務所は、行政書士事務所として入国管理局その他の官公署から信頼・信用されているとは到底言えず、いつかクライアント企業の方々にも迷惑がかかることと、確信しております。

 尚、上記の『針灸師・マッサージ師』等については、今後の入管法改正の可能性も充分あります。例えば、以前は認められていなかった『介護』なども、2004年より限定的に外国人従事者の受入れが認められるようになりました。超高齢化社会であることを考えれば、今後益々『介護』の受入れ枠は拡大されていくことでしょう。このように、時代の要望により、今まで認められていなかった業種が 正規の在留資格として認められたり、研修生の受入れ対象業種に加えられたり(パイロット・ケースとして)、また IT 技術者のように一部条件が緩和されるようになったりすることは、今後も多いことでしょう。
 日本に限らず 諸外国においても、状況に応じて外国人の入国管理を厳しくしたり 一部 緩めたりすることはよくあることです。また、法律改正にまで至らなくても、『運営』 『審査基準』 を厳しくしたりすることも多くございます。当事務所では、こうした最新情報のフォローも行い、クライアント企業への情報提供・ご提案を怠りません。




〈御社の外国人雇用と労務管理、ビザ・コンプライアンスをサポート〉
外国人の在留・招聘手続全般、技能実習受入手続、外国人雇用コンサルティング、社会保険・労働保険申請、許認可申請、会社設立 他

(入国管理局申請取次)
行政書士・社会保険労務士
名 古 屋 国 際 綜 合 事 務 所(名古屋国際総合事務所)
 (旧名称:田澤国際行政書士事務所)

〒451-0044 名古屋市西区菊井2丁目20番17号
 (JR 名古屋駅L4出口より北東へ徒歩4分。『ノリタケの森』東側正面)
TEL:052-561-8877 FAX:052-561-8878





INDEX  名古屋国際綜合事務所  外国人を雇用する企業・事業主の方々へ  不法就労助長罪について

外国人研修生受け入れについて  対日直接投資サポート  日本企業の中国進出における留意点

日本に来ている外国人留学生の方々へ(就労VISAを考えた就職活動)

帰化申請について  知っておきたい国際結婚の手続と知識  最近の『在留特別許可』及び『上陸特別許可』の傾向

Attention ! 在日外国人とその関係者をたぶらかす、ブローカーにご用心!(日本語・中文・韓國語)


 〜書籍のご紹介〜

LLPゼフィルス編 『経営に活かす! 新 法律活用術』
発刊されました(2006年9月)。

税理士、司法書士、弁護士、社労士、行政書士、中小企業診断士ら 9士業の資格者が集まって出来たLLP(有限責任事業協同組合)、LLP ゼフィルスの依頼を受け、私も執筆に加わりました。
(『外国人労働者を積極的に雇用するには』(外国人雇用の利点と注意点、研修生制度について 等)の部分)

他にも経営・事業運営や新会社法に至るまで、士業専門家たちのアドバイスが沢山詰まっています。 経営者の方々に、特にお勧めします。

風媒社発刊 1,800円 
お求めは書店、LLP ゼフィルス、または当事務所まで。