査証相互免除国・地域の一覧表                  OFFICE TOP
 いわゆる査免国の一覧です。日本入国の目的が観光等である以上、原則として『短期滞在』(一般に観光ヴィザ・観光査証などといわれますが)の査証を取得して来る必要はありません。

 
但し! 近年、うちの事務所でも、査証免除国の方なのに何回目かの来日で入国出来なかった(日本の空港で上陸拒否に合い、追い返された)というご相談も多く、ケースにより違った対応をされることもあります。例え査証免除国の人であっても、上陸の際、『就労目的』などとみなされ、上陸を拒否されることもあるのです。
 また、今後も状況により査証免除が一時停止されたり、状況は常に変わっていくことでしょう。

 日本人・日本のパスポートを持つ人は、世界の多くの国々へ 査証申請無しに入国することが出来ます(もちろん観光や出張の場合ですが…)。 これは海外への短い観光旅行すら難しい国の人たちにすれば、とてもうらやましいことのようです。ということで、日本のパスポート(最近は韓国のパスポートも)は人気が高いそうです。旅行中、パスポートの盗難にはくれぐれも気をつけましょう。

査証免除の対象となるのは、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする在留資格「短期滞在」に該当する場合であり、上陸許可の際に付与される滞在期間は「90日」(ブルネイのみ「15日」)です。
6か月以内の査証免除措置に該当する諸国人の場合にも、上陸時には、90日の在留期間が付与されます。90日を超えて滞在する場合には、最寄りの各地方入国管理当局において在留期間更新手続を行う必要があります。
我が国が査証免除措置を実施している諸国・地域は以下のとおりです。

 ■ 2006年3月現在 計62の国・地域

査証免除国・地域 滞在期間 査証免除国・地域 滞在期間
(アジア地域)
シンガポール
ブルネイ
韓国  (注1)
台湾  (注2)
香港  (注3)
マカオ (注3)

(北米地域)
アメリカ
カナダ

(中南米地域)
アルゼンチン
ウルグアイ
エルサルバドル
グアテマラ
コスタリカ
スリナム
チリ
ドミニカ(共)
バハマ
バルバドス
ホンジュラス
メキシコ

(欧州地域)
アイスランド
アイルランド
アンドラ
イタリア
エストニア
オーストリア
オランダ
キプロス
ギリシャ
クロアチア
 
3か月以内
14日以内
90日以内
  〃 
  〃 
  〃 

 
90日以内
3か月以内

 
3か月以内
  〃 
  〃 
  〃 
  〃 
  〃 
  〃 
  〃 
  〃 
90日以内
3か月以内
6か月以内

 
3か月以内
6か月以内
90日以内
3か月以内
90日以内
6か月以内
3か月以内
 〃 
 〃 
 〃 
(欧州地域)
サンマリノ
スイス
スウェーデン
スペイン
スロバキア
スロベニア
チェコ
デンマーク
ドイツ
ノルウェー
ハンガリー
フィンランド
フランス
ブルガリア
ベルギー
ポーランド
ポルトガル
マケドニア旧ユーゴスラビア
マルタ
モナコ
ラトビア
リトアニア
リヒテンシュタイン
ルクセンブルク
英国

(大洋州地域)
オーストラリア (注4)
ニュージーランド

(中近東地域)
イスラエル
トルコ

(アフリカ地域)
チュニジア
モーリシャス
レソト
 
3か月以内
6か月以内
3か月以内
  〃 
90日以内
3か月以内
90日以内
3か月以内
6か月以内
3か月以内
90日以内
3か月以内
  〃 
90日以内
3か月以内
90日以内
3か月以内
  〃 
  〃 
90日以内
  〃 
  〃 
6か月以内
3か月以内
6か月以内

 
90日以内
  〃 

 
3か月以内
  〃 

 
3か月以内
  〃 
  〃 


(注1) 韓国については、2006年3月1日以降、期間限定なしに短期滞在査証免除措置を実施しています。
(注2) 台湾については、身分証番号が記載された台湾護照(旅券)所持者に対して短期滞在査証免除措置を実施しています(台湾在住の台湾人のみ、査証免除となります)。
(注3) 香港については、香港特別行政区(SAR)旅券所持者及び英国海外市民(BNO)旅券所持者(香港居住権者)、また、マカオについては、マカオ特別行政区(SAR)旅券所持者に対して、短期滞在査証免除措置を実施しています。なお、中国については、30日以内滞在予定の修学旅行生のみ短期滞在査証が免除されています。
(注4) オーストラリアについては、相互査証免除措置ではなく、我が国の一方的措置です。
(注5) バングラデシュ人、パキスタン人については1989年1月15日以降、また、イラン人については1992年4月15日以降、査証免除措置を一時停止しています。
(注6) マレーシア人(1993年6月1日以降)、ペルー人(1995年7月15日以降)及びコロンビア人(2004年2月1日以降)に対しては、査証取得勧奨措置を行っています。





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