INDEX 在留資格一覧
Status of Residence
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2004年現在、日本の法律(出入国管理及び難民認定法等)で認められている在留資格は、27種類です。
日本に滞在している外国籍の方々は、このうちのどれかの在留資格を保持していなければなりません。
別表第1

就労が認められる在留資格

(1) 法務省基準省令の適用を受けないもの

在留資格 本邦において行うことができる活動 在留期間
外 交
Diplomat
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動。 外交活動を行う期間
公 用
Official
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。) 公用活動を行う期間
教 授
Professor
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする活動。 3年又は1年
芸 術
Artist
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動 (2の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。) 3年又は1年
宗 教
Religious Activities
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動。 3年又は1年
報 道
Journalist
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動。 3年又は1年


(2) 法務省基準省令の適用を受けるもの

在留資格 本邦において行うことができる活動 在留期間
投資・経営
Investor/
Business Manager
本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。) 3年又は1年
法律・会計業務
Leagal/
Accounting Services
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動。 3年又は1年
医 療
Medical Services
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動。 3年又は1年
研 究
Researcher
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(1の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。) 3年又は1年
教 育
Instructor
本邦の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動。 3年又は1年
技 術
Engineer
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(1の表の教授の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。) 3年又は1年
人文知識・国際業務
Specialist in Humanities/
International Services
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(1の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。) 3年又は1年
企業内転勤
Intracompany Transferee
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動。 3年又は1年
興 行
Entertainer
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動を除く。) 1年、6月又は3月
技 能
Skilled Labor
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動。 3年又は1年



就労が認められない在留資格

(3) 法務省基準省令の適用を受けないもの

在留資格 本邦において行うことができる活動 在留期間
文化活動
Caltural Activities
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(4の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。) 1年又は6月
短期滞在
Temporary Visitor
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動。
(註:いわゆる通過査証(15日以内)も含まれる)

 ⇒資料:査証免除国一覧
90日、30日
又は15日


(4) 法務省基準省令の適用を受けるもの

在留資格 本邦において行うことができる活動 在留期間
留 学
College Student
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動。 2年又は1年
就 学
Precollege Student
本邦の高等学校若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校(この表の留学の項の下欄に規定する機関を除く。)若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動。 1年又は6月
研 修
Trainee
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(この表の留学の項及び就学の項の下欄に掲げる活動を除く。) 1年又は6月
家族滞在
Dependent
1の表、2の表又は3の表の上欄の在留資格(外交、公用及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学、就学若しくは研修の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動。 3年、2年、1年、6月
又は3月


(5) 就労が認められるかどうかは 個々の許可内容によるもの

在留資格 本邦において行うことができる活動 在留期間
特定活動
Designated Activities
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動。
(例:ワーキングホリデー利用者、インターンシップ活動を行う学生、研修終了後の技能実習生等)
3年、1年又は6月
法務大臣が
指定する期間





別表第2

身分・地位に基づく在留資格で、活動に制限がないもの

在留資格 本邦において有する身分又は地位 在留期間
永住者
Permanent Resident
法務大臣が永住を認める者(新規入国者では該当しません)。 無期限
日本人の配偶者等
Spouse or Child of
Japanese National
日本人の配偶者若しくは民法第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者。 3年又は1年
永住者の配偶者等
Spouse or Child of
Permanent Resident
永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは平和条約国籍離脱者等入管特例法に定める特別永住者の配偶者、または、永住者等の子として本邦で出生し、その後引き続き本邦に在留している者。 3年又は1年
定住者
Long-Term Resident
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者。
(例:定住インドシナ難民、日系人等)
3年又は1年
法務大臣が
指定する期間


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